新風会(アーツ) マイホームフォーラム 小川もこ
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 投稿番号:101248 投稿日:2002年03月11日 12時27分30秒  パスワード
 お名前:おばさん
どう思いますか?
キーワード:苦情
コメントの種類 :質問  パスワード

我が家の隣がさしかけを作りました。
それはいいのだけど、作る業者の方の態度・お隣の態度についてほかの方はどう思われるか知りたくてスレッドをたてました。
境界のところにさしかけをつくっていたのですが、我が家に何も連絡なしで庭を通る。庭に脚立を置いて工事をしている。境界のフェンスをまたいで工事をする。
1人の工事ですぐに済むのだったらいいけど4人の人が4日も5日もかかり工事をしてる。あまりにもひどいのでお隣に文句を言いに言ったら、次の日に業者の方があと1日ですから〜と一言。
できあがったと思ったら、雨樋をつける穴があいてるのですが、そこを何もしていない。穴があいたまま。それも2箇所
その穴から、我が家に雨水がふってくるので、どうにかしてくれとお隣に言いに言ったら次の日にすぐに業者が雨樋を付けにきた。でも1カ所だけ
しばらくたって、まだ雨が我が家に降り込むのでお隣に言いに行くと反対にお宅に迷惑かけてますか?っとかなり文句を言われました。
これって、私がわるいのでしょうか?確かに細かいことなのかもしれないけど、気になるから言いに言ったのだけど・・・
我が家も家を建てたばかりで、これから隣とは長いつきあいをしていかなければならないのですが、どうやってつきあっていけばいいのですか?やっぱり苦情を言わなければいいのでしょうか?

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[1]いつも通り@すがりさんからのコメント(2002年03月11日 13時24分23秒 ) パスワード
  

ま、常識のない業者ですね。これらはすべて民法の問題。
ただ工事中に隣家であるあなたの敷地内に立ち入る権利はあるよーですね。
だからこそ、黙って立ち入るのは「不法進入」なんでしょうね。
その立ち入りによって立木の枝や庭の花等損傷を与えた場合は
賠償の必要があるのは当然です。

雨水の問題は隣家に元々既得権がない場合はあなたの家に流すのは民法違反でしょう。

厳密に言うと工事を発注した施主に全責任がある訳で
お隣が「うるさい」等と言うのであれば誠意がないと取らざるを得ません。
ま、そのような常識のない業者を選定したお隣の責任かと思いマスです。
[2]いつも通り@すがりさんからのコメント(2002年03月11日 13時26分35秒 ) パスワード
  

×:不法進入  ○:不法侵入
[3]???さんからのコメント(2002年03月11日 20時21分15秒 ) パスワード
  

<ただ工事中に隣家であるあなたの敷地内に立ち入る権利はあるよーですね

???
どう言う意味ですかぁ?
断りもなしに?
[4]いつも通り@すがりさんからのコメント(2002年03月11日 22時39分20秒 ) パスワード
  

断ればの話しね。
作業の必要があれば隣地側に立ち入ったり足場など建てる権利があるちゅーこと
確かそのために
境界から建物は50センチ離して建ててあげなくちゃーいけんのでわ?
民法ですから商店等慣習やお互いの了解があれば別

お〜い誰か法律(民法)や建築に詳しい人応援乞う。
[5]いつも通り@すがりさんからのコメント(2002年03月11日 22時44分53秒 ) パスワード
  

承諾は要らないらしー
http://www.total-h.com/menu/QA/QA_08tr.html# 隣が足場を立たせてくてない
[6]いつも通り@すがりさんからのコメント(2002年03月11日 23時03分23秒 ) パスワード
  

↑は、なしてそーなるのかよーわからん
http://www.sikakuyo.com/takken/html/roppou/minpou1.html
民法 第三章 所有権  第一節 所有権の限界
第二百九条
> 土地の所有者は疆界又は其近傍に於て牆壁若くは建物を築造し
> 又は之を修繕する為め必要なる範囲内に於て隣地の使用を請求することを得
> 但隣人の承諾あるに非ざれば其住家に立入ることを得ず
> (2) 前項の場合に於て隣人が損害を受けたるときは其償金を請求することを得

第二百三十四条
> 建物を築造するには疆界線より五十せンちめーとる以上の距離を存することを要す
> (2) 前項の規定に違いて建築を為さンとする者あるときは隣地の所有者は
> 其建築を廃止し又は之を変更せしむることを得
> 但建築著手の時より一年を経過し又は其建築の竣成したる後は
> 損害賠償の請求のみを為すことを得
[7]いつも通り@すがりさんからのコメント(2002年03月11日 23時17分59秒 ) パスワード
  

第二百十四条
> 土地の所有者は隣地より水の自然に流れ来るを妨くることを得ず

第二百十五条
> 水流が事変に因り低地に於て阻塞したるときは高地の所有者は
> 自費を以て其疏通に必要なる工事を為すことを得

第二百十六条
> 甲地に於て貯水、排水又は引水の為めに設けたる工作物の破潰又は阻塞に因りて
> 乙地に損害を及ホし又は及ホす虞あるときは乙地の所有者は甲地の所有者をして
> 修繕若くは疏通を為さしめ又必要あるときは予防工事を為さしむることを得

第二百十七条
> 前二条の場合に於て費用の負担に付き別段の慣習あるときは其慣習に従う

第二百十八条
> 土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を
> 設くることを得ず

だいたい合っとろーが? いつも通り@すがり の記憶もまんざらじゃなかろーが

[8]おばさんさんからのコメント(2002年03月12日 00時11分12秒 ) パスワード
  

いつも通り@すがりさん、色々有り難うございます。
隣が足場を立たせてくてない ・・・は勉強になりました。
最初に一言、工事するのでお宅の庭通らせてくださいと言えば、こちらも腹も立たなかったのですが、何もなしにフェンスは越える、庭は通るだったもんで・・・
[9]ちえぞうさんからのコメント(2002年03月12日 00時27分52秒 ) パスワード
  

普通、工事する前に施工主が隣近所とかに
「ご迷惑をおかけしますが・・・」ってご挨拶に廻ると思うのですが・・・。
そのときにでも「お宅のお庭をお借りします」くらい言うべきですよね。

・・・とわたしは思うのですが・・・。

「お宅に迷惑をかけてますか」って・・・、迷惑だから言ってんじゃんって感じですね。
逆だったらどう思われますか?って聞いてみるとどうでしょう?

・・・法律とか状況も良くわからないのですが、屋根の雨が流れてくるって、
屋根が隣の庭に出張ってきてるのでしょうか?
もしそうだとしたら、そんなのってありなのでしょうか?

引っ越したばかりで気弱になってしまうかもしれませんが
長いお付き合いになるのですからお互いに納得のいく解決が出来るといいですね。
[10]おばさんさんからのコメント(2002年03月12日 07時31分14秒 ) パスワード
  

ちえぞうさん、有り難うございます。
>「お宅に迷惑をかけてますか」って・・・、迷惑だから言ってんじゃんって感じですね。
まさにその通り!!

屋根が出っ張ってる訳ではないのですが、雨樋用の穴がふさいでないのです。
それがきちんと処理してれば何も問題ないのですが。
雨樋も両サイドに付いてるからそれほどではないのですが、穴があいてるから、そこから雨が降ってくるんです。
勝手に庭とか入ってきてた業者だから、気に入らないから、そんな小さな事も気に入らないって思ってしまうのかもしれませんが・・・
[11]おじさんさんからのコメント(2002年03月12日 10時31分02秒 ) パスワード
  

「必殺!雨水返し」を取り付ければ?
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