[下関を熱く語る!!一覧に戻る] お名前:高井良
コメントの種類:質問 LAパパです。2回目の投稿です。18日に待望の男の子が誕生しました。こちらは48時間しか出産では入院できないので入院中に名前を決めて病院が出生登録書を州に申請してくれます。アメリカで産まれたので自動的にアメリカの市民なのですが、問題は下関の本籍の謄本に載せる手続きです。22歳まではダブル国籍をもたせたいので、必要です。日本領事館に出生証明書を登録してからになるのでしょうが、どういう風にやればスムーズにいくのでしょう。 市役所関係の方、詳しい事教えて下さい。 |
>市役所関係の方、詳しい事教えて下さい。
・・・高井良さん、ベビーお誕生、おめでとう!!お母さんもお元気ですか?
(48時間で退院とは、アメリカは厳しいね〜!)
ご質問の件、ちょっと調べてみますから、少し待ってて下さいね。
市長さんからの正確な回答を待ってほしいのですが、私の知っていることを書いておきます。
素人(市役所関係の者ではありません)が書いていいのかな?
間違っていたらごめんなさい。(確認要)… だったら書くな!
日本国内の場合であれば、本籍がどこの方でもどの自治体へ出生届が提出できます。
海外の場合、各国にある日本大使館等に提出できればOKである。
(郵送でもOKだったかな?)届出が遅くなっても理由があればOKと思いますが、
戸籍に記入される事項が異なる(届出遅れ事由が記載されるので注意要)
戸籍の記載はなかなか複雑で難しい!!!
日本から海外へ住居を移した(住民票関連の届を提出された)場合、
住民票は消除されているので戻ってこられた時作成が必要となります。
忘れていました。
お子さん、お誕生おめでとうございました。
思い出した! 届出は郵送でもよかった!
但し、記入ミスや添付する提出書類などあった場合、受理されないのでかえって手間を要すため、
十分確認をしましょう。これは、夜間に提出するときも同様です。
出生届の場合、子供の名について受理するか否かの判断があるので注意が必要!
【戸籍に関する豆知識】
1.出生届、婚姻届、離婚届、死亡届は24時間届出できます。但し、届出日と受理日は異なります。
提出=受理ではありません。
2.一般にスポーツ新聞等で芸能人が結婚したとき、入籍という記事が載りますが、法律上、婚姻といい、
入籍とは異なります。(届出書類と対象者が異なります)
3.婚姻しないでも、新戸籍が作成できます。年齢等の条件をクリアすれば分籍届を提出すれば筆頭者と
なり新戸籍ができます。
4.東京では皇居、大阪では大阪城の住所を本籍地としている方が多いと聞いたことがあります。これは、
日本国の住所であればOK(北方四島の場合、根室市に提出)
本籍地は転籍届によって新戸籍が作成され本籍地を変更することができます。
5.養子縁組では兄弟姉妹間でも成立します。但し、弟・妹が兄・姉を養子にはできません。
6.死亡届が提出されると、埋葬許可書が発行されます。
7.失踪届等で戸籍から除籍後、生存が確認された場合、戸籍回復届を提出すればOKです。
高井良さん、お返事です!
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回答について(市民課 戸籍担当)
届出期間 3ヶ月以内
日本国籍留保の申出
(大使館等で届出するときは、届出書に“国籍留保”の
届出事項が印刷されているので署名押印すればよい)
届出場所 日本大使館(領事館)
※ 日本の市役所でも可能(その場合日本大使館(領事館
)に備え付けの書類をもって届出書に代えることが出来
るが、記名押印が必要。郵送の場合、書類の紛失の可能
性がある。)
届出人 生まれた子の父または母
(署名できるのはどちらかということで)
必要なもの 届出人の印(認印)
出生証明書(アメリカですでに出生登録している場合は、
出生登録証明書で出生証明書に代えることが
出来る)
※ 出生証明書若しくは出生登録証明書は訳文が必要で
あるが、それには訳者の署名、印が必要
参考: 日本の戸籍に名前が載るまでには2〜3ヶ月ぐらいかかると思
います。(大使館等で届け出た場合)
日本国籍を取得したか、確実に載ったかの連絡はいたしており
ません。
申請してから適当な時期にご連絡なり、こちらに身内の方がい
らっしゃれば確認をしていただきたい。
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あさかぜさんから、もう詳細な情報提供がアップされているので、
もういろいろと準備はお進めの事と思います。
LAでの生活、御苦労も多々お有りかと思いますが、頑張って下さい。
役所に提出書類は「楷書」で書きましょう!
戸籍に関する書類は注意は必要です。特に出生届の名の欄!!!
結構、戸籍の名(氏も含め)には誤字俗語が使われている場合があります。
誤字俗字一覧を見ると多い字は20種を越えます。
因みに、私の戸籍上の名は誤字で記載されています。おまけに住民票の字
とも異なっていました。
こんな時の対応は、訂正届や異動時に訂正を申し出れば訂正されます。
(職権で訂正されることもあるようですが)
よって、戸籍を変更(作成)した場合は本人が確認しておくことをお勧めます。
(市役所の担当の方には失礼ですが)
※国籍保留というのもあります。
但し、何歳(1?歳)か忘れたのですが決めなければなりませんが。
あさかぜさん、江島さん、大変ありがとうございました。勉強になります。
まずは、日本領事館に行ってきます。
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