[1] | 服部 明子さんからのコメント(2001年05月23日 23時34分28秒 ) | パスワード |
控訴回避は当然です。
国が苦しみを与えてはいけません。
良かった!
[2] | fumichanさんからのコメント(2001年05月23日 23時45分04秒 ) | パスワード |
本当、小泉首相のリーダーシップを見た思いです。どうやら首相は、初めから控訴しない方針でいて、それを具体的に実行する方法を事務方に検討させていたとのこと。この英断で、また小泉反対派は、批判する材料がなくなりましたね。
連日の予算委員会では、控訴するのかしないのか、同じ質問を何度も何度も受け、おんなじ答えを仏頂面で繰り返していましたが、これは首相の作戦だったんでしょうかねえ。劇的効果を生むための。
[3] | AGPさんからのコメント(2001年05月23日 23時51分12秒 ) | パスワード |
就任早々、難しい決断を迫られて、小泉総理には試練だなぁ、と感じていましたが、こんなにドラマチックに解決に向かうとは・・・。小泉さんって、本当に逆境をも追い風に変えてしまう人なんですねぇ。すごいっ。
[4] | くりがしらさんからのコメント(2001年05月24日 13時28分29秒 ) | パスワード |
今朝はこのニュースばかり・・・
これは、めちゃポイント高いですね。
あの、涙がそそられます。(TT)
「小泉劇場」満員御礼、ロングランですかな(^^;
[5] | 月読命さんからのコメント(2001年05月24日 16時40分12秒 ) | パスワード |
今回の当事者の方々が体験されたこれまでの事は察するに余りあるものがあります。
しかし、今回の当事者とその弁護士やマスコミの「控訴=悪」という姿勢には問題があると思います。
三審制は法に定められた裁判制度です。
控訴をする権利は一民間人にも国にもあるはずです。
控訴をするなと騒いだマスコミも、自分達の抱えた裁判では平気で最高裁まで争います。
今回の騒動は本来リングの上で争うべきであるのに、相手にリングに上がる事がよくないという雰囲気にした訳ですから控訴の是非はともかくとして、手法は果たしてこれで良かったのかどうか疑問です。
国だけが地裁>高裁>最高裁と三連勝しなければ、負けた時点で「試合終了をさせられる」という事ではとんでもない話です。
私もこれまでの国の対策は正しかったとは思えませんよ。
しかし、今回の原告団の控訴断念要求のやり方も正しいやり方だったでしょうか?
控訴を断念して欲しいと希望する事自体は勝訴した側にすれば当然の事です。
それならば負けた側が控訴する事も悪でもなんでもなく当然の事のはずです。
控訴する事がよくない事という話のもっていき方は裁判を受ける権利を侵害する法治国家としてはあってはならない行為だと思います。
[6] | ごなげったさんからのコメント(2001年05月24日 16時59分55秒 ) | パスワード |
参院選がせまっていなければ、結果が違っていたのかもしれませんね。
裁判に時間がかかりすぎるのがいけませんね。やはり
[7] | fumichanさんからのコメント(2001年05月24日 18時34分32秒 ) | パスワード |
>私もこれまでの国の対策は正しかったとは思えませんよ。
>しかし、今回の原告団の控訴断念要求のやり方も正し
>いやり方だったでしょうか?
>控訴を断念して欲しいと希望する事自体は勝訴した側
>にすれば当然の事です。それならば負けた側が控訴す
>る事も悪でもなんでもなく当然の事のはずです。
月読命さん。私も実はこう思っていたのですよ。国としては控訴せざるを得ないだろうなって。面子もあるだろうし、元患者らに払うであろう補償金、見舞金も税金から出るのだから、簡単に国が控訴断念はしないだろうなって。第一、月読命さんも指摘されておられるように、国にだって控訴する権利はある。
マスコミも、政府が控訴するのを前提にして政府批判を展開していたし、いやな雰囲気だな、小泉さんも苦しい立場だなと思っておりました。
先のフィリピンの例があります。民衆がデモをやって、デモという世論の声に助けられる形でアロヨさんは大統領になりました。そしてアロヨ大統領は、デモに感謝する声明を出しておられる。これは為政者として絶対にやってはならないことだと思います。民主主義を標榜する国家の代表者が、デモ行為による政変を認めてしまった、民主主義的手段を否定してしまったわけですから、民衆は、デモをやれば俺たちの要求は通るんだと思ってしまい、元大統領派支持者らの抗議活動は熾烈なものとなっています。
私も控訴は避けられないだろうなと思っておりましたが、小泉さんが、断念したと聞いたときには、一瞬、あっ、迎合したのかな?と思いました。でも、悩みに悩んで、という時間のかけ方が絶妙だったものだから、政府としてもそういう選択肢もありえるだろうなと、政府としても苦しかったろうなと思い直しました。小泉さんの人気取りと思う向きもいるでしょうが、これは同じ日本人を救済する判断だったわけで、いい判断だったのだと思います。
[8] | 月読命さんからのコメント(2001年05月25日 04時39分50秒 ) | パスワード |
「大衆迎合政治でいいのだろうか?」
控訴断念の決断を「英断」「さすが小泉」と持ち上げる風潮がありますが、果たして今回の判決が「妥当」な判決だったか中身も見た上で評価しているのでしょうか?
国は今回の判決の中身を納得した上での控訴断念だったのでしょうか?
不当な判決であれば国は堂々とその不当ぶりを訴え控訴する必要があるのです。
しかし判決の中身にはほとんど触れず、ただ「控訴を断念せよ」の世論に押し流されるように断念した事に小泉政権の不甲斐なさを見ました。
新聞で判決要旨を見ますと
「遅くとも昭和40年以降に新法の隔離規定を廃止しなかった国会議員の立法上の不作為につき、国家賠償法上の違法性を認めるのが相当である」とあります。
議員の責任を認定する以上は「どの議員」に責任があるのか明らかにしなければなりません。議員は個人個人で考え方(政策)が違いますので当時「らい予防法は違憲ではないのか?」と議会で訴えた議員が居れば除外する必要があります。
「国会議員の違法性」というだけでは「両院議員全員の連帯責任」となってしまいます。
さらに今回違法性を問われた議員に「弁明や上訴」の機会があったでしょうか?
私の知る限り議員達には何の機会も与えられていなかったと思います。
訴訟に参加していない者の違法性を認定するのは「欠席裁判」です。
欠席裁判のまま違法と断罪されるのは法治国家の裁判制度ではありません。
さらに憲法上の問題。
●憲法第51条(議員の発言表決の無責任)
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」
今回の判決は院外である法廷で議員の責任を問うていますので憲法違反の疑いがあります。
最後に三権分立について。
立法に対して憲法上司法に認められているのは「違憲立法審査権」のみです。
ですから「らい予防法は憲法違反である」という認定までが司法の認められた役割であって「らい予防法を廃止しなかったという立法の不作為」に立ち入る事は違憲立法審査権を逸脱した立法権への介入となります。
このように「えっ・・?」と思う判決を世論と情に流されて認めてしまうのは如何なものでしょう?
小泉政権は世論の後押しが無ければ一歩も立ち動けない脆弱な政権基盤で成り立っています。それが本来なら控訴すべき控訴すら出来なかった原因ではないでしょうか?
早急にもっと政権基盤のしっかりしたNOと言うべき点は「誰にでも」NOと言える強固な政権になる必要があるでしょう。
小泉政権が強固な政権基盤を築き上げる事が急務です。
出来なければ近い将来に基盤のしっかりした政権に取って変わられる事になると思います。
[9] | 月読命さんからのコメント(2001年05月25日 05時11分32秒 ) | パスワード |
fumichanさん:
>私も実はこう思っていたのですよ。国としては控訴せざるを得ないだろうなって。面子もあるだろうし、元患者らに払うであろう補償金、見舞金も税金から出るのだから、簡単に国が控訴断念はしないだろうなって。
補償金、見舞金を考えれば国は「控訴後すみやかに和解」とは言わないと思います。
あくまでも「あの判決は飲めない」という事であってお金をケチった訳ではないと思いますよ。
私は判決自体が妥当だとは思っていません。
というかかなり無理のある判決だ・・・と思っています。
「判決の中身も見た上で控訴断念は当然」と言うのならいいのですが、どうもそうではないように思います。
私は色々見てみた結果「控訴断念は間違いだ」と思っています。
[10] | いわゆる「匿名」さんからのコメント(2001年05月25日 13時32分19秒 ) | パスワード |
8.月読命さんへ
> 議員の責任を認定する以上は「どの議員」に責任があるのか明らかにしなければ
> なりません。議員は個人個人で考え方(政策)が違いますので当時「らい予防法
> は違憲ではないのか?」と議会で訴えた議員が居れば除外する必要があります。
> 「国会議員の違法性」というだけでは「両院議員全員の連帯責任」となってしま
> います。
今回の熊本地裁判決や国家賠償法を誤解されているようです。
ハンセン訴訟は、国家賠償法1条に基づいて、国の賠償責任を追及した訴訟であ
り、今回の熊本地裁判決は、同条に基づき国の賠償責任を認めたものです(もち
ろん、その前提としていわゆる立法不作為の違憲性が争点となっていますが)。
そして、国家賠償法1条1項(注1)にもとづき、国の賠償責任が認められる以上、
被害者は公務員個人の職務上の不法行為責任を追及する余地はない、というのが
確立した判例(注2)であり、今回の熊本地裁判決もその確立した判例に従い、国
の賠償責任を認めただけで、公務員である国会議員の賠償責任を認めたわけでは
ありません。従って、月読命さんのおっしゃる「議員の責任を認定する」という
のは、誤解ないし不正確な表現です。
また、国家賠償責任を認めるために、不法行為を行なった公務員が誰なのかを特
定する必要はない、というのも確立した判例(注3)であり、月読命さんの
『「どの議員」に責任があるのか明らかにしなければなりません。』という記述
も、国家賠償制度の誤解に基づいているようです。
月読命さんのコメントを通読すると、おそらく、「責任」と「違法性」という言
葉を明確に区別せずに使われているのではないか、と思います。
(注1→国家賠償法1条1項)「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき
は、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
(注2→確立した判例)「本条による国家賠償の請求については、国又は公共団体
が賠償の責めに任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償
の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。」
(昭和30年4月19日最高裁判決)
(注3→確立した判例)「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過
程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員の
どのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、国又は
公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任
を免れることができない。」(昭和57年4月1日最高裁判決)
> ●憲法第51条(議員の発言表決の無責任)「両議院の議員は、議院で行った演
> 説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」今回の判決は院外である
> 法廷で議員の責任を問うていますので憲法違反の疑いがあります。
前述のように、今回の判決は議員の責任を認めたものではなく、国の賠償責任を認
めただけなので、憲法51条違反の疑いはありません。
[11] | 月読命さんからのコメント(2001年05月25日 16時27分09秒 ) | パスワード |
いわゆる「匿名」さん>
国家賠償法の説明ありがとうございました。
熊本地裁だけでなく私も拡大解釈をしていたようですね(笑)
違憲性が問えない事は判りました。
では、
●立法権への介入
●民法の規定を超えた損害賠償認定。
の方はどうなんでしょう?
山崎幹事長は「患者および関係者が被った苦痛、苦難を思えば、今回の決定は、血の通った人道上の政治的判断に基づく英断で、高く評価する。しかし、国政の基本的な在り方にかかわる重大な法律上の問題があるので、いわば超法規的措置として前例とはすべきでないと考える」
なんて言ってますね。
「重大な法律上の問題」を抱えた判決を言い渡す裁判所というのは困りますね。
法による審判を行うべき裁判所が率先して法律を越えた判決を下すとは大問題だと思います。
その「重大な法律上の問題」を抱えた判決を受け入れる政府にも問題があると思います。
超法規的措置とは、ようするに法律に反するまたは無視した決定ではないのですか?
政府声明でも官房長官談話でも本判決には法律上の問題がある。と言ってます。
法律上の問題があるのならその不当性を訴えて控訴が妥当ではないのでしょうか?
国政の基本的なあり方に関わる重大な問題があると言ってるのですよ。
法律上重大な問題がある判決がまかり通る国が法治国家といえるのでしょうか?
「判決は受け入れるが中身には納得出来ない」という事ではちょっと筋の通らない話だと思います。
[12] | いわゆる「匿名」さんからのコメント(2001年05月26日 02時36分29秒 ) | パスワード |
月読命さんへ
地裁の裁判官が数ヶ月かかって書き上げた判決を、法律家ではな
い山崎幹事長の政治的発言に依拠して批判すること自体に無理が
あるのではないでしょうか。
月読命さんは、8で、
> 控訴断念の決断を「英断」「さすが小泉」と持ち上げる風潮があ
> りますが、果たして今回の判決が「妥当」な判決だったか中身も
> 見た上で評価しているのでしょうか?
と、判決自体に問題があるという立場でコメントされています。
しかし、私は、今回の熊本地裁の判決を論評するに際し、批判す
るにせよ支持するにせよ、異なる立場からの批判に耐え得る「法
的」論評とするためには、かなりの日時を要すると考えています。
月読命さんもそのようですが、私も判決要旨しか読んでおらず、
判決全文を手に入れていませんので、お互いに判決全文をじっく
り研究した上で発言した方がいいのでは?
ところで、新聞各社への要望ですが、新聞紙面には判決要旨しか
掲載できないのはやむを得ないとしても、サイトでは判決全文を
読めるようにならないものでしょうか。いや、むしろ裁判所に要
求すべきでしょうかねぇ。最高裁は即日、サイトで読める様になっ
てんですからね。
[13] | 月読命さんからのコメント(2001年05月27日 16時36分40秒 ) | パスワード |
山崎幹事長の話だけでなく「官房長官談話」と「政府声明」でもハッキリと「法律上の問題がある」と明記されています。
まさか政府声明も「法律の素人」が書いたものだと言う事でしょうか?
[14] | ごなげったさんからのコメント(2001年05月31日 19時54分16秒 ) | パスワード |
ところで
坂口厚生労働大臣のヘアースタイルは
海響館に似てると思いませんか?
失礼いたしました。
[15] | fumichanさんからのコメント(2001年05月31日 20時34分25秒 ) | パスワード |
ごなげったさんへ。
海響館の屋根でしょ? 似てると思います。べたっと波打った感じがでしょ?
それにしても、坂口厚生労働大臣って、どうしていつも申し訳なさそうな顔をしてるんでしょうねえ。大臣なんだから、もっと嬉しそうというか、堂々というか、颯爽としてもいいでしょうに(笑)
[16] | ファンさんからのコメント(2001年06月01日 10時44分51秒 ) | パスワード |
>坂口厚生労働大臣のヘアースタイルは
>海響館に似てると思いませんか?
じゃ、『ミスター海響館』、誕生!
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