キーワード:外形標準課税 コメントの種類 :提案
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「二世議員に対する課”税”条例」案
相続財産に課される相続税は、個人の能力や努力によらない財の取得を低く抑え、平等な社会的競争を促進します。親から受け継いだ天性の能力や容姿に対して様々な形で課「税」することも、これと同様なんら不自然ではありません。たとえば阪神タイガースのカツノリには、遺伝的能力を考慮して「2ストライクで三振」の特例ルールを適用することが考えられます。
ところでこれという能力もないくせに、親から地盤・看板・鞄のいわゆる「三バン」を受け継ぎ政治家になってしまうことがしばしばあります。世にいう「二世議員」です。北関東のどこかで、急逝した政治家の娘が突然国会議員になりました。いやいや日本に限らず、元大統領の息子が大統領になってしまうケースは、某大国で起きたばかり。あれもまた世襲制の一種ではないでしょうか。
二世には二世なりの言い分もあるでしょう。自分の能力に対する選挙民の正当な評価の結果、おれは当選したんだぞ、という場合です。たしかに二世だからというだけでいつまでもオミソ扱いするというのも、非人道的な気もします。有能な二世がいて不思議ではありませんし、そういう人まで一律に貶めては、かえって国民的損失でもあります。
そこで二世議員が本当に自分の能力で当選するために、「三バン相続税」を新たに導入してはどうでしょうか。被相続人(すなわち先代の政治家)から6等親以内の血族または3等親以内の姻族の者が、相続人(すなわち二世議員)として立候補する際には、引き継いだ三バンのうち、
(1)鞄について;一の政治資金団体が支援する政治家を、被相続人から相続人へ変更した場合、被相続人高率(最高90%)の二世議員地方相続税を課します。これで破綻寸前の地方税制もいくらか救われることでしょう。
(2)看板について;相続(これは、被相続人の政界引退表明の日を指します)から10年間は、相続人の得票数から、直近の選挙における被相続人の得票数を差し引きます。たとえば先代が相続の直前の選挙で1万票を獲得していた場合、二世議員候補者の得票数は、常に1万票を減じて算定されるのです。
ただし「被相続人の看板」に著しく負の価値がある場合(たとえば、支持率が異常に低かった政治家の子どもが立候補した場合)は、選挙管理委員会の判断に基づき、とくにこの措置を免ずる救済措置がとられるようにします。これで○○さん一家も安心です。
(3)地盤について;相続から20年間、被相続人と同一の選挙区から立候補することは、絶対に禁止されます。可愛い子には足袋をはかせよ、じゃなくて、旅をさせよ、です。
このように斬新な「三バン相続税」制度を導入すれば、二世議員の弊をある程度避けられましょう。また二世議員も自分の努力で当選するのですから、誰に遠慮することもなく堂々と議員バッジをつけられるわけです。財政難に苦しむ下関市も、ぜひ真剣に検討していただきたいものです。
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