くりらじ アクアジャンクション シャベリン(アーツ)
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 投稿番号:100583 投稿日:2000年12月12日 06時38分16秒  パスワード
 お名前:同期
服部様に質問
キーワード:大統領選
コメントの種類 :質問  パスワード

ご見識の高い服部様、今サンフランシスコに住んでまして、
知り合いの関係からたまたまこのサイトに行き着きました。
ふと、発見したのが服部様の大統領選レポートです。超びっくり。
自分も仕事で大統領選にかなりはまった自信がありましたが、
これはさすがに勝てないと思いました。そこで以下何点か
大統領選についての質問します。ちょっと長くてすいません。で投稿されるのですか?

しかし、ずっと気になっていたので、専門家の服部様教えて下さい。
@服部様はどうしてここまで大統領選等にお詳しいのですか?
Aどうして、本サイトにここまB9人中7人が共和党大統領任命の連邦最高裁、7人中8人が民主党員の州最高裁の
判決はやはり党派色が出たものなのでしょうか?ブッシュが「法の下の平等」「適正手続き」の連邦憲法条文を持ち出し連邦最高裁まで訴え、ゴアが州法完結性を持ち出し州最高裁までとしているのは、この党派色を意識した故意の戦略ですか?
C米国の司法と立法の役割分担はどのようなものなのですか。日本だと「高度な政治的判断」で司法は立法府への介入を控えるところですが、今回のフロリダ州最高裁の
ような法令の実質書き換えは米国では通常なのでしょうか?
D今回のケースで連邦最高裁が州最高裁の判決を止める際は、@3権分立(立法府への介入)違反、A適正手続き違反(事後法令)、という点を持ち出し、州最高裁の判決自体を問題とするのか、B法の下の平等違反(不公平カウンティグ)という実際のカウンティグの形式自体を問題とするのか、(以上いずれも憲法条項根拠)、C大統領選という連邦マターは連邦最高裁が介入しうるとし管轄権を主張し、@からBを述べるのか、のいずれでしょうか?
E州議会が独自にelectorsを選出しようとしてますが、これは憲法上許されるのですか?憲法上の「州議会が指名する」とはどのように解釈すればいいのですか?この州議会と州最高裁の争いは誰が裁決を下すのですか?1月3日の連邦下院ですか?連邦最高裁ですか?そもそもこのような州の3権機関の対立が解決困難となった場合、アメリカ法ではどのような解決が予定されているのですか?
F連邦下院の介入の可能性も囁かれますが、何時どういう介入形態があり得るのですか?
G当初よりゴアの訴訟主張(3郡手作業カウント、期限無視)は、@期限を無視する理由は何か。接戦だけが理由?それを許せば、3郡以外の他郡も、カリフォルニア州も、全部期限を守らず、再集計や手作業集計ができちゃうの?Aハリス長官の裁量権は当然にあって、ハリスの裁量権を自由裁量からきそく裁量にする程度まで司法の介入が許されるはずがない、という点で、純法律的には全くゴアの主張はナンセンスと
見てました。ただ、ゴア陣営の「自分は機械にはじかれた疑問票の多い3郡に手作業集計を要求しただけ。ブッシュは他郡や他州の手作業集計も要求できたし、自分からはフロリダ全郡の手作業集計を提案したけど、ブッシュ陣営がそれを望まなかっただけ。」という反論に、不納得ながらも、一理あるかとも思ってしまいます。一体、どちらが、法律的には正しいのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

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